通常戸建ての家を持つには建物と土地の両方を所有することになります。しかし住宅と土地は必ずしもセットである必要はありません。借地権を利用すれば土地は買わずに借りてその上に自宅を建てることもできるのです。そのような借地権にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
借地権とは
土地を借りて住宅を建てる権利を指します。そのため、土地の所有権は土地のオーナー(地主)が持っていて、レンタル料として地代を支払う必要があります。
また、借地権は住宅を建てることが前提のため、それ以外で利用することはできません。
そんな借地権には3つの種類があり、その説明をしていきましょう。
借地権には3つの種類
旧法借地権
1992年8月以前の借地法と呼ばれる法律を指します。旧法借地権では借地契約を継続することで半永久的に土地を借りることができました。
昔は地主の権利が強かったため、借りる側を保護するために制定された法律です。
近年ではほとんど見られません。
普通借地権
契約期間満了時に契約の更新が求められ、基本的に地主は断れません。ただし、断る理由が正当な場合は認められます。普通借地権は契約期間の更新が認められている借地権です。特約がなければ、存続期間は30年でそれより短い期間での定めは無効とされます。
定期借地権
借地借家法で定められた借地権で、期間満了した際は建物を壊し更地にして地主に返す必要があります。定期借地権は都心部のマンションに多く見られるようになりました。借地期間を50年以上とすることを条件としていますが、借地者は都心部などの立地のいい地域に、安く住むことができるメリットがあります。
国が地主になっている場合もある?
借地の中でも国が地主になっている場合があります。これは相続税を現金ではなく土地を物納したためです。
近年では相続税を物納するのは最後の手段ともいえる状況なので、ほとんどありません。
国が地主となっている場合、譲渡や売却時、一定額を支払えば必ず承諾してもらえるメリットがあります。
一定額を支払うよりも、住宅と土地を一緒に売却する同時売却のほうがメリットは大きいので、国の借地として売却されているケースはないでしょう。
国が底地を所有している場合借地権でも売却可能です。国が底地を所有している場合のメリットデメリットまた、同時売却のメリットなどを簡潔に紹介しています。
土地を借りる借地権のメリット
借地権は土地が自分の所有物はなりませんが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
土地購入の資金がかからない
土地を借りるため土地購入の費用がかかりません。その分、住宅設備に回すことができます。
ただし、地代の支払いが発生するため、賃料や支払い方法を確認するようにしましょう。
土地の固定資産税がかからない
土地を所有するわけではないので、土地の固定資産税や都市計画税などの課税対象になりません。
リフォームや増改築、建て替えを行う場合、地主の許可が必要です。ほかにも売却、譲渡でも地主に承諾を貰わなければなりません。
また、住宅購入時、土地を担保に入れられないので融資を受けにくくなるためそこは注意が必要かもしれません。
今回のまとめ
- 借地権について解説をしてきました。
- 借地権を利用すれば土地は買わずに借りてその上に自宅を建てることもできる
- 借地権にも種類があり契約の更新が認められるものや契約期間が決まっている場合がある
- 借地権は土地を購入しない分安くマイホームを手に入れることができる
- 相続によって、国が所有している借地権のケースもままある。
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